Safety management regulations
安全管理規定
第1章 総則
- 第1条 (目的)
- この規定(以下「本規定」という。) は、貨物自動車運送業(以下「法」という。) 第15条ならびに、貨物自動車運送安全規則2条の2の規定に基づき、輸送の安全を確保する為に尊守すべき項目を定め、輸送の安全性向上を図ることを目的とする。
- 第2条 (適用範囲)
- 本規定は、当社の貨物運送事業に係わる業務活動に適用する。
第2章 輸送の安全を確保する為の事業の運営方針等
- 第3条(輸送の安全に関する基本方針)
- 代表取締役社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。
また、現場における安全に関する声などに真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえ、社員に対し輸送の安全の確保が最重要であるという意識を徹底させる。 - 輸送安全に関する計画の策定、実行、検証、改善を確実に実施し、また安全対策を見直すことにより、全社員が一丸となり業務を遂行することで、安全性の向上に常に努める。また、輸送の安全に関する情報等は積極的に開示公表する。
- 代表取締役社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。
- 第4条(輸送の安全に関する重点施策)
- 前条項の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
1項- 輸送の安全の確保が最重要である事を認識し、関係法令及び安全管理規定に定められた事項を尊守すること。
- 輸送の安全に関する費用の支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努める。
- 輸送の安全に関する内部監査(検証)を行い、必要な是正措置及び予防措置を適宜講じること。
- 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
- 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に実施すること。
- 2項
協力会社等関連企業と協力し輸送の安全性の向上に努める。 - 3項
下請事業者(傭社)を使用するにあっては、その事業者の輸送の安全を阻害する行為は行わない。更に、可能な範囲で輸送の安全の向上に相互協力するよう努める。 - 第5条(輸送の安全に関する目標)
- 前条項に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
- 第6条 (輸送の安全に関する計画)
- 前条項に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重要施策に応じて、輸送の安全を確保する為に必要な計画を作成する。
第3章 輸送の安全を確保する為の事業の実施及びその管理体制
- 第7条 (社長等の責務)
- 代表取締役社長は、輸送の安全確保に関する最終的な責任を有する。
- 経営責任者は、輸送の安全確保に関し予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
- 経営責任者は、輸送の安全確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
- 経営責任者は、輸送の安全の確保の為の業務の実施及び管理状況が適切かを常に検証、確認し必要な改善を行う。
- 第8条 (社内組織)
- 次に掲げる者を選任し、輸送の安全確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全確保の為の企業統治を的確に行う。
- [1] 安全統括管理者
- [2] 運行管理者
- [3] 整備管理者
- [4] その他必要な責任者
- 社長室室長は、安全統括管理者の任命を受け、輸送の安全確保に関し、指導監督を行う。
- 輸送の安全確保に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が疾病等のやむ得ぬ事情で不在の場合や重大事故、災害等に対応する場合も含め、緊急時用の組織体制も確立すること。(別に定める組織図による)
- 第9条 (安全管理者の選任及び解任)
- 取締役・執行役員、社長室長、部長のうち、貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
一項
安全統括管理者が継ぎの各号のいずれかに該当する事になった時は、当該管理者を解任する。- 国土交通大臣の課にン命令が発令された時。
- 疾病等、身体の故障その他やむ得ぬ事由により職務の遂行が困難になった時。
- 関係法令等の違反又は輸送の安全確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが安全確保に支障を及ぼすおそれがあると認められる時。
- 第10条 (安全統括管理者の責務)
- 安全管理者は次に掲げる責務を有する。
- 全社員に対し、関係法令の尊守と輸送の安全が最重要である事を認識させる。
- 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持する事。
- 輸送の安全に関する方針、重要施策、目標及び計画を誠実に実施する事。
- 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対しこれを周知する事。
- 輸送の安全の確保の状況について、定期的、かつ必要に応じ随時内部監査を行い、経営責任者に報告する事。
- 経営責任者に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を進言する等必要な改善の措置を講じる事。
- 運行管理が適切に行われるよう、運行管理者を統括管理する事。
- 輸送の安全の確保する為、社員に対して必要な教育又は研修を行う事。
- その他の輸送の安全の確保に関する事を総合的に統括管理する事。
第4章 輸送の安全を確保する為の事業の実施及びその管理の方法
- 第11条 (輸送の安全に関する重要施策の実施)
- 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべくその計画に従い重点施策を着実に実施する。
- 第12条 (輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
- 経営責任者と現場及び運行管理者、運転者等との意思疎通を十分行い輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有できるよう努める。
又、安全性を損なうような事態を認知した場合は放置、隠匿せず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
- 経営責任者と現場及び運行管理者、運転者等との意思疎通を十分行い輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有できるよう努める。
- 第13条 (事故、災害に関する報告連絡体制)
- 事故、災害が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
- 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部署に速やかに伝達されるように努める。
- 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図ると共に、事故、災害が発生した後の対応が円滑に進む様必要な指示等を行う。
- 自動車事故報告規則(運輸省令第104号)に定める事故、災害等が有った場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
- 第14条 (輸送の安全に関する教育及び研修)
- 第5条の輸送の安全に関する目標を達成する為、必要となる人材育成の為教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
- 第15条 (輸送の安全に関する内部審査)
- 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が任命する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検する為、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部審査を実施する。
又、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が再発した場合や、特に必要と判断された場合、緊急に輸送の安全に関する内部審査を実施する。 - 安全統括責任者は前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営責任者に報告すると共に、輸送の安全の確保の為に必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる是正措置又は予防措置を講じる。
- 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が任命する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検する為、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部審査を実施する。
- 第16条 (輸送の安全に関する業務の改善)
- 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部審査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保の為に必要と認める場合には、輸送の安全の確保の為に必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
- 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保の為の措置を講じる。
- 第17条 (情報の公開)
- 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全に関する予算等実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、安全管理規定、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部審査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎年度、外部に対し公開する。
- 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保の為に講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
- 第18条 (輸送の安全に関する記録の管理等)
- 本規定は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
- 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当っての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部審査の結果、経営責任者に報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
- 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。
- 第19条 (安全管理規定の改廃)
- この規定の改廃は、社長室長の上申に基づき、所定の手続きを経て、代表取締役社長が決済するものとする。
第5章 附則
- 第20条 (附則)
- この規定は2006年(平成18年)11月1日より実施する。
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